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放映権 (日本プロ野球) : ウィキペディア日本語版 | 放映権 (日本プロ野球)[ほうえいけん]
本項では、日本プロ野球の試合中継における放映権について記す。 野球協約第44条(放送許可権)には「球団はそれぞれ年度連盟選手権試合のホーム・ゲームにつき、ラジオ放送およびテレビジョン放送(再生放送および放送網使用の放送を含む)、有線放送ならびにインターネット・携帯電話等を利用した自動公衆送信(いずれも、海外への、および、海外での放送および送信を含む)を自由に許可する権利をもつ。」と規定されている。 放映権の主体は、あくまで主催者 =「球団もしくはその親会社」側に存在する。 個別の各球団と各放送局間との契約関係は、各球団の親会社となる企業が異なるため、各主催ゲームによって事情は大きく異なる。現在では、野球場の運営主体とテレビ局の間に放送契約が結ばれている例は存在しないが、過去には後楽園球場と日本テレビとの間で独占契約が結ばれた例があった(後述)。 なお、各球団は自チームの保護地域を放送エリアとする放送局と契約するが、放送局側は同じネットワークに属する局同士で共同保有するような権利処理を行ってビジターゲームの裏送りや自主制作に対応できるようにしている(ただし、例外として他系列で放送する各球団(特に関東5球団)本拠地で開催するビジターの試合を、主管球団との放映権を持つテレビ局と個別に交渉したうえで放送する場合などのケースがある) ==セントラル・リーグ(セ・リーグ)==
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「放映権 (日本プロ野球)」の詳細全文を読む
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